シルバー人材センターのしくみ(その1)
シルバー人材センターは公益(社団)法人
シルバー人材センターは地域ごとに公益(社団)法人として設立されています。
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、網走市シルバー人材センターは北海道知事から指定された団体です。
会員自身による運営
会員となっている高齢者自身により、自主的・主体的な運営が行われています。中心的役割を担う役員も会員の中から選ばれます。
仕事の提供
地域の家庭、企業、公共団体などから依頼された仕事は、シルバー人材センターで責任を持って請け負います。
受けた仕事は、仕事の種類や量に応じて会員としてセンターに登録していただいている高齢者の方に提供します。
この場合、会員と仕事の依頼主との間には雇用関係はありません。
共働・共助のこころ
会員は、住んでいる地域や仕事の種類ごとにグループ(班)をつくるなど、お互いに助け合いのこころを持って働き、一人でも多くの高齢者が、働くことを通じて社会参加しようという組織です。
サービス分野 ●福祉・家事援助 ●広報紙配布 (軽介護) ●育児支援サービス ●プール安全指導 ●遺跡発掘など ●ボイラー保守管理 |
技術分野 ●経理事務 ●ボイラー保守管理 ●各種自動車運転など ●ボイラー保守管理 ●ボイラー保守管理 ●ボイラー保守管理 |
一般作業分野 ●屋内外の清掃 ●草取り・草刈り ●荷造・運搬 ●農作業●除雪 ●屋内外の軽作業 ●包装・封入作業など |
管理分野 ●会館・施設等の管理 ●公園・緑地管理 ●商品・資材管理 ●スポーツ施設管理 ●駐車(輪)場管理など ●ボイラー保守管理 |
私たちは、親切・ 丁 寧・ 確実をモットーに、誠意と安心をお届けします。 |
事務分野 ●宛名書き.硬筆・毛筆 ●賞状書き ●表札書き ●整理事務 ●受付事務 ●調査・集計など |
折衝・外交分野 ●店番・店員 ●バザー等での販売 ●配達など ●ボイラー保守管理 ●ボイラー保守管理 |
技能分野 ●庭木の剪定・消毒 ●刃物研ぎ ●大工仕事 ●冬囲い ●ワープロ・パソコン |
シルバー人材センターのしくみ(その2)
1)会員
網走市に居住し、おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある高齢者であれば、どなたでも会員になれます。センターでは常時会員を募集しております。
(1)入会手続
入会を希望される方は、センター事務局へご連絡ください。入会説明会においてセンターの事業内容を説明し、また希望職種等を伺ったうえで入会手続きをとります。入会申込用紙に記入するだけで、特別にむずかしい手続きはありません。
センターの趣旨目的を理解し賛同される方の入会をお待ちしております。
(2)退会手続
病気、他市に転居、就職、その他の理由で退会を希望される場合は、本人または代理の方がセンター事務局で手続きをしてください。事情があってこられない方は、その旨電話して下さい。
(3)変更手続
住所または電話番号を変更された場合は、すみやかにセンター事務局へ連絡してください。仕事の提供などの連絡を電話でおこなっておりますので、忘れずにお知らせください。
(4)会費の責務
会員は、センターの健全な事業運営と発展のために、次のような責務をもっております。
ア.センターの構成員(公益社団法人の社員)として、会員同志協力し合うこと。
イ.センターの趣旨目的を自覚し、引き受けた仕事は誠実に履行すること。
ウ.役員やセンター事務局と協力して、会員自身も仕事の開拓や会員の確保に努めることとしております。
シルバー人材センターのしくみ(その3)
2)就 業
社会参加を希望する、健康で働く意欲のある高齢者を対象として事業を行っております
(1)センターで取り扱う仕事
センターで取り扱う仕事は、「主として地域社会の日常生活に密着した臨時的・短期的な仕事であって、一般の職業紹介になじみがたいもの」とされております。
センターでは、そうしたセンターの仕事としてふさわしい仕事を地域の家庭、民間事業所、公共団体等から請負または委任の形式で引き受け、これをさらに請負または委任の形式によって会員に提供します。
(2)仕事の受注にさいして
センターでは、このように高齢者にふさわしい仕事ならなんでも注文を受けます。ただし、次のような場合は、仕事の注文をおことわりしております。
ア.危険または事故発生のおそれがある仕事
イ.健康を害するおそれがある仕事
ウ.高齢者の尊厳を傷つけるような仕事
エ.反社会的なものを内容とする仕事
オ.交通量が多い地域での貨物自動車、大型自動車の運転
カ.万一ミスをした場合に多額の損害等が発生する仕事
キ.その他、事業の趣旨に合わないもの
(3)仕事の提供にさいして
ア.センターは、受注した仕事を会員の能力と希望等に応じて公平に提供するように配慮をしながら、仕事内容、条件等と会員の登録内容、条件等が合致する会員に、就業の可否を電話等で伺います。
イ.この場合、センターは仕事の内容、就業場所、就業時間、交通手段、履行期限、配分金(報酬)の額について、会員に説明します。
ウ.会員は、センターから連絡を受けた仕事について、就業の可否を自分で選び、その旨をセンター事務局へ回答していただきます。
(4)就業にさいして
ア.センターは、仕事の内容、条件等に関して、会員と再度打合わせを行い確認します。
イ.会員は、センターの指示内容及び別記「就業上のこころえ」「就業規約」等を守り、約束どおり仕事に従事していただきます。
ウ.仕事に使う道具は、仕事をされる会員の使いなれたもりを持参していただきます。ただし、大型の道具など持参しにくいものはセンターで用意する場合もあります。
エ.会員は就業した都度、センターより交付された「就業報告書」に就業状況を記入し、発注者の確認(押印)を受けて、仕事の完了後(その仕事が翌月にまたがる場合は、月末にその月の分をまとめて)すみやかにセンター事務局へ提出(持参または郵送)してください。
なお、仕事の内容によってはセンターが代行する場合があります。
(同一業務に会員多数が就業した場合等)
「就業報告書」はFAXでも受付けます。FAX番号 43-6678
シルバー人材センターのしくみ(その4)
3)配分金(報酬)等
センターでは、仕事を発注する際発注者との間で、仕事の内容、履行期限、請負金額をはじめ諸事項について契約をしますが、この請負にもとづいて就業した会員に配分金(報酬)を支払います。
(1)配分金(報酬)
就業した会員に支払う配分金(報酬)は、仕事の種類、内容、方法、期間を検討のうえ、職種別に基準を定めてあります。
ア.配分金(報酬)は、センターが直接発注者から受け取り、同額を、就業の実績に応じてセンターから支払います。
イ. 配分金(報酬)の支払日は原則として毎月15日です。
毎月の就業分をその月の月末で締切り翌月の15日に支払いますが、当日が土・日曜日・祝祭日または金融機関が休日の場合は、その翌日が支払日になります。
ウ.センターが受注した仕事は、請負形式により会員に就業依頼をするためセンターと会員の間に雇用関係は生じません。
会員の立場は「個人事業主」です。また、会員が得た収入は税法上雑所得として取り扱われます。納税に当たっては、それぞれの会員が申告(確定申告)してください。
センターでは、毎年2月上旬に会員に対し「配分金支払証明書」を交付しています。
(2)事 務 費
センターでは、仕事を受注するさい、会員に支払う報酬(配分金)の8%相当にあたる額を事務費として、別途加算し発注者からいただいております。
この事務費は、会員との仕事の連絡などセンターの事業運営に要する経費の一部にあてております。
(3)材 料 費
仕事の内容によっては材料を使用する場合がありますが、この場合の材料費は発注者の負担となります。
(4)交 通 費
会員が、自分の家から就業場所へ往復するため使用するバス代は、通常の経路の実費分のみ、発注者に負担していただいております。また、自家用車を使用する場合も、就業場所までの往復の距離数に応じて、センターの内規によりガソリン実費程度、発注者に負担していただいております。
シルバー人材センターのしくみ(その5)
4)センター事務局
センター事務局では、各種の事業を円滑・適正に推進するため、会員の登録、仕事の開拓、受注から配分金支払いまでの一連の事務、就業に関する情報・資料の収集・提供、研修、就業相談等、センターの運営に必要な一切の業務を担当し、ひとりでも多くの会員の皆さんが就業できるよう努力しております。
気軽にセンター事務局をご利用され、いろいろ情報やご意見をお聞かせください。